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| 2009年6月1日から、医薬品(第3類医薬品を除く)の郵送が、継続服用者や離島など一部を除きできなくなりました。 ■改正薬事法施行に伴い、一般用医薬品の販売制度が変わりました。 ●一般用医薬品の分類 一般用医薬品がそのリスクの程度に応じて3グループに分類されます。 A:第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれが ある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの (一般用医薬品として使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。) B:第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。) リスクが比較的高いもの(まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの) C:第3類医薬品 リスクが比較的低いもの(日常生活に支障を来たす程度ではないが、身体の変調不調が起こる恐れがある成分を含むもの) ●郵便等販売による規制(ネット販売) ※インターネットによる販売は、第1類医薬品は販売はできません。第3類医薬品は引き続きネットでの購入ができます。 但し、第2類医薬品はネットでの購入はできませんが、2009年6月1日から2年間は経過処置として、 ◇離島居住者に対する経過処置 離島居住者で島内に医薬品を売っている店舗がなければネットでの購入ができます。 ◇継続使用者に対する経過処置 2009年6月1日前に購入した第2類医薬品を6月1日の時点で継続的に使用していると認められる者に対して、その継続使用している医薬品に限り、販売の際に情報提供を要しない旨の意思を確認した場合には、その医薬品の郵便等販売(ネット販売)を行うことができます。 ただし、ある第2類医薬品の継続使用者であっても、購入しようとする店舗で6月1日以前にその医薬品の購入経験がない場合には、他の店舗でその医薬品の購入経験があったとしても、原則どおりその医薬品について6月1日以降のネット購入はできません。 |